更新日:2023.05.07 動物への感染症防止対策について 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症へ変更されますが、動物への感染症防止の観点から以下の場面では引き続き「マスクの着用」「手指の消毒」のご協力をお願いいたします。 ◆動物とのふれあいに参加する時 ◆イベントなどでエサやりを行う時または動物舎に立ち入る時 動物園の感染症防止対策にご協力をお願い致します。(お子様のマスクの着用につきましては、この限りではありません。) この記事をシェアする Facebook Twitter LINEで送る